「エコアクション21地域事務局京都」認証・登録制度実施要領2.2の2)に規定するエコアクション21地域運営委員会(以下「地域運営委員会」という。)の所掌事務などは、次のとおりとする。
第1条 地域運営委員会は、次の事項を審議する。
第2条 地域運営委員会は、6名以上9人以内をもって構成し、その委員はエコアクション21事務局運営委員会規程に準じ環境保全に関して優れた見識を有する者のうちから特定非営利活動法人木野環境代表理事が委嘱する。(但し、当法人の職員ならびに当地域事務局の事務局員は運営委員会の委員にはなれないものとする)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 本規約に違反する行為、エコアクション21の認証・登録制度の信頼性を欠如させるような行為等、委員としてふさわしくない行為のあった場合、任期中であっても運営委員会の議決によって解任することができる。
第4条 委員の互選により、委員長を選出する。
2 委員長は、委員会を統轄する。
3 委員長にやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理が、これを代行する。
第5条 地域運営委員会は、特定非営利活動法人木野環境代表理事が召集し、その議長は運営委員長が務める。
2 地域運営委員会は、年1回以上必要に応じて開催するものとする。
第6条 地域運営委員会は、これを構成する半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。但し、当該議事及び議決について、あらかじめ書面又は電子メール(ファックスを含む)により意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 欠席の委員は、事前にその旨を委員長に書面又は電子メール(ファックスを含む)で申請し、議決について委員長に委任しなければならない。
3 地域運営委員会の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第7条 運営委員には、開催毎に審議報酬と交通費を報酬として支払うものとする。支払いは地域運営委員会開催毎とする。
第8条 本規程は、地域運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃し、特定非営利活動法人木野環境 代表理事の承認を得て行うものとする。
平成19年 2月3日 制定施行
「エコアクション21地域事務局京都」認証・登録制度実施要領2.2の2)に規定するエコアクション21地域判定委員会(以下「地域判定委員会」という。)の所掌事務などは、次のとおりとする。
第1条 地域判定委員会は、次の事項を審議する。
第2条 地域判定委員会は、必要に応じて複数設置し、一つの地域判定委員会は3名以上5名以内をもって構成し、委員は次に掲げる者のうちから、特定非営利活動法人木野環境代表理事が委嘱する。(但し、当法人の職員ならびに当地域事務局の事務局員は運営委員会の委員にはなれないものとする)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が、本規約に違反する行為、エコアクション21の認証・登録制度の信頼性を欠如させるような行為等、委員としてふさわしくない行為のあった場合、任期中であっても運営委員会の議決によって解任することができる。
第4条 委員の互選により、委員長を選出する。
2 委員長は、地域判定委員会を統轄する。
3 委員長にやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理が、これを代行する。
第5条 地域判定委員会は、特定非営利活動法人木野環境代表理事が召集し、委員長がその議長を務める。
2 地域判定委員会は、必要に応じて開催するものとする。
第6条 地域判定委員会は、これを構成する3名以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 地域判定委員会の決議は、出席者の全会一致を原則とする。
第7条 判定委員には、開催毎に審議報酬と交通費を報酬として支払うものとする。支払いは事業年度末毎とする。
第8条 本規程は、地域運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃できるものとする。
平成19年 2月3日 制定施行
エコアクション21認証・登録制度は、中小企業などの幅広い事業者に対して、「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として環境省が策定した「エコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライン(2004年版)」に基づく、 事業者のための認証・登録制度です。
本要領は、エコアクション21認証・登録事業実施要領4項に規定するエコアクション21地域事務局の運営に関する実施要領です。
エコアクション21認証・登録制度においてエコアクション21地域事務局 京都(以下、地域事務局 京都)は、以下の1)〜3)のすべての要件を満たすものとする。
地域事務局の名称は、「エコアクション21地域事務局 京都」とする。名称の変更を行う場合は財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター(以下「中央事務局」という)の認定を受けた上で行うものとする。)
地域事務局に下記の書類を常備し、中央事務局の要求がある場合は迅速に提示するものとする。
地域事務局 京都は地域におけるエコアクション21認証・登録制度を、継続的に行うことができるとともに、公正かつ円滑に運営する能力が有ることについて、中央事務局の要請に応じ書類審査、訪問調査を受けるものとする。
「エコアクション21認証・登録制度に基づく地域事務局認定契約書(以下「認定契約書」という)」は当団体が締結する。
中央事務局の発行した地域事務局認定証を地域事務局 京都の事務所内に掲示する。
地域事務局 京都は認定の更新を3年毎に事務局に申請する。
1) 規程類の作成・提出
地域事務局 京都は、地域事務局エコアクション21認証・登録制度実施要領、エコアクション21地域運営委員会規程及び、エコアクション地域判定委員会規程を作成し、それらを速やかに中央事務局へ提出する。改廃時も同様とする。
2) 事業計画書、事業予算書、事業報告書、事業決算書を事業年度ごとに作成し、地域運営委員会及び当団体の理事会の承認を受けるものとする。事業報告書は速やかに中央事務局に提出する。
3) その他、中央事務局から必要な報告を求められた場合は、速やかに対応する。
4) 中央事務局の下記要求に対応する。
地域事務局 京都は以下の業務を行います。
地域事務局 京都は、事業者からの登録審査の申込受付、審査及び判定を、エコアクション21認証・登録手続規程の手続に基づき実施する。なお、受審事業者から、地域事務局 京都の地域判定委員会の判定結果に異議申立てが有った場合は、中央事務局にすみやかに報告し、事業者に中央事務局に意義を申立てするよう説明します。
地域事務局 京都は、地域判定委員会の判定結果を中央事務局へ速やかに報告する。報告に際しては、登録審査申込書、審査報告書及び認証・登録推薦書のそれぞれの写し、認証・登録申込書及び環境活動レポートを、中央事務局に送付する。
地域事務局 京都は、事業者の認証・登録後、審査人による年1回の中間審査、及び2年ごとの更新審査により、認証・登録事業者が継続してガイドラインの要求事項を満たしているかを確認する。
中間審査及び更新審査について、地域事務局 京都は、認証・登録事業者に必要な案内をし、認証・登録事業者の審査人の指名を受け付けます。
認証・登録事業者の希望に応じて、地域事務局 京都は審査人の紹介又は斡旋を行います。
地域事務局 京都は、認証・登録事業者の認証・登録に係わる業務内容の大幅な変更、環境に係わる法規制の変更など認証・登録事業者の環境経営システムが大幅に変更された旨の連絡を受けた場合は、審査人が実施する中間審査及び更新審査において審査し、確認します。
なお、認証・登録事業者の認証・登録事業の一時停止、解除及び取り消しが必要となった場合は、中央事務局と地域事務局 京都の協議により、必要な手続きを実施します。
地域事務局 京都は、以下の事項を遵守する。
地域事務局 京都は、エコアクション21制度の普及促進を図るため、パフレット等の広報宣伝資料の作成及び配布、エコアクション21セミナー等の開催等、必要な事業を行うよう努める。
地域事務局 京都が判定を行った認証・登録事業者が、中央事務局に納付した認証・登録料(消費税を含む)の総額;50%が、地域事務局 京都の運用に要する費用として、中央事務局から振込まれる。
認証・登録料の受領は、原則として奇数月の月末に締め、翌月の20日を目処とする。
審査人が実施する登録審査、中間審査及び更新審査の審査費用及び旅費は、受審事業者及び認証・登録事業者が、審査人からの請求に基づき、直接、審査人に支払うものとし、いかなる場合においても、これらの費用を地域事務局 京都が収納代行すること、その一部又は全部を審査人から受領しない。
地域事務局 京都及びその関係者は、受審事業者及び認証・登録事業者の業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している企業情報、中央事務局がホームページ上で公開する認証・登録関連情報及び環境活動レポートを除く)について、その管理を適切に行うとともに、その機密を保持し、これらを第三者へ開示しないよう配慮する。機密保持は地域事務局 京都の認定業務が終了した後も継続する。
地域事務局 京都は、エコアクション21ロゴマーク(以下「EA21ロゴマーク」という)を使用するに当たっては次の条件を遵守する。
地域事務局 京都が自己の都合により認定の取り下げを希望する場合は、6ヶ月以上の猶予期間をもって、事前に書面にて中央事務局へ連絡する。
地域事務局 京都は認定取り消し事項である以下の(1)〜(5)の事項に抵触しないように努める。
地域事務局 京都が、認定(認定の取り消しを含む)に係わる内容に対して異議又は苦情がある場合は、地域運営委員会の審議により、事由が発生した日より45日以内に中央事務局へ文書にて申し出るものとする。
また、上記に係わる中央事務局の回答に異議のある場合には、再度、異議申立を行うものとする。
本規程に係わる事項に関し、当事者間にて紛争が発生した場合は、中央事務局と十分協議のうえ、その解決に努力することとする。ただし、その結果なお解決に至らない場合には東京地方裁判所に訴訟するものとする。この場合、準拠法は日本法とする。
中央事務局のホームページに掲載された、エコアクション21認証・登録制度に係わる改訂事項は迅速に地域事務局の業務運営に反映するよう努めるものとする。
地域事務局は中央事務局から振込まれる認証・登録料等を運営費にあてる。運営費の予算は地域事務局担当が案を作成し、地域運営委員会にて討議し承認するものとする。
地域事務局の運営費は下記の項目に使用する。
運営費の決算は地域事務局が作成し当団体内で審議の上、地域運営委員会にて審議・承認されるものとする。
地域事務局の会計は当団体の独立事業会計として個別実施した後、当団体との連結決算とする。
但し、赤字の場合は当団体から補填を行い、黒字の場合の利益処分は活動資金として積み立てる外、当団体の活動資金とする。
本規程は、地域運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃し、当団体代表理事の承認を得て行うものとする。
平成19年 2月3日 制定施行
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